相 続 開 始 NO3 


相続財産の確定 

(相続税算出、遺産分割協議等のために)

T 遺産を証する書面等の確保
 散逸、秘匿を防ぐとともに、「財産目録」作成の資料とする。
 被相続人(亡くなった方)の実印及び預貯金通帳、株券、生命保険証書、年金証書、不動産の権利証 、固定資産税・所得税ほか納税通知書、不動産登記簿謄本の存在を確認・確保する。

U プラス相続財産を確認し、評価額(原則、死亡時における実勢価格)を算出
 不動産関係(土地、家屋、私道、貸宅地・貸家建付地、借地権、借家権等)
 土地・家屋の不動産登記簿謄本。土地は場合により、「名寄せ帳」や「公図」でも確認する。
 土地は、@相続税法上の評価額(通常は路線価格)及び、A相続法上の評価額(実勢価格)の双方を算出する。
@は相続税算出に際し、Aは遺産分割協議に際して用いる。

路線価格を算出――「路線価図」が、税務署・図書館等に有るのでこれを基に路線価格を算出。
実勢価格を算出――近時は便宜上、固定資産税評価額を基準にすることが多い。
家屋の評価―――固定資産税評価額。
私道、貸宅地・貸家建付地、借地権、借家権等の評価――それぞれ独特・固有な計算方法で算出する。
 動 産ほか・・・同居相続人の費消、秘匿に気をつける。
 ○[預貯金]――相続開始時(死亡)前後の出し入れ記載ある「残高証明書」を取寄せる。
 ○[有価証券]――株式、公社債、受益証券等が、証券会社などに「保護預り」している場合        には「取引明細書」の交付を請求。なお、取引が推定できる証券会社に調査を        入れる
 ○[生命保険]――加入が推定できる保険会社に調査を入れる。
 ○[死亡退職金ほか「みなし相続財産」]――定期金、弔慰金、信託、受益金、財産の低額譲受        による利益、債務免除等
 ○[家具、什器、貴金属、書画骨董]   
 ○「自動車」
 ○「無体財産権(特許、商標権、著作権等)」
 ○[債権(貸付金、売掛金等)]、[債務(借入金・ローン他)]  

V マイナス相続財産を確認し、債務額を算出。
   借入金、未払い金、買掛金、住宅ローン、クレジットローン、生前の医療費・入院費及び  、死亡した人のその年の所得税ほか。

W 「財産目録」を作成する。
   これを作成することにより、これからの手続き上(遺産分割協議、遺言執行等)において  便宜・用いることができるので作成すること。
   不動産(土地・建物関係)、預貯金、有価証券、その他(生命保険金、死亡退職金、定期  近、ゴルフ会員権、書画・骨董・貴金属、自動車、家財一式、無体財産権等)、債権(貸付  金、売掛金他)、債務(借入金、未払い金ほか)等に分けて記入する。 書面形式は定型で  はないので自由。



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    行政書士 向坂元志事務所   
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「東政連ニュース」への掲載記事(あとがき)
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                                                                                   244月号掲載 

一説によると、今、福島原発の4号機があぶないとのこと。「使用済み燃料プール」にひびが入って水が漏れれば超膨大な放射線が漏れ出て、日本は「おしまい」になるそうだ。余震などが原因で。

 その上、今回の災害は放射線が絡んでいるため、過去に経験したことがない方法で回復を図らなくてはならない。が、その方法自体も適格性が問われていて、日本は立ちすくんでいる。

一方、中央の政局をみるにつけ、行き詰まった旧体制からの離脱が叫ばれ、その方策を巡って手探りの状態でこちらも迷走。

これら“立ちすくみ”の混沌とした中から生じるものが、我々行政書士の行く末に係ることも考えられる。

将来、国内のシステムに新しい展開や変質等が訪れるかもしれない。そうなった場合に備えて、即応して対処できる心構えを持っていたいものだ。予測も動員して・・。

                                                                            向坂元志   

                                                                

                                           平成252月号掲載

事は、「まさか!」(想定外)を含めて対応したほうが良いと思います。原発事故における、「まさか!」の軽視が、大事に至らしめたことからしても

そこで今、尖閣諸島を巡る東アジア地域における中国の軍拡脅威における「まさか!」を取り上げてみますと。

5年前に帰化した石平氏(評論家)の見解として、

今、中国では、「@日本を全滅させることを本気で考えている。A歴史的にみて固有の領土かどうかなんて議論はどうでもいい。領土とは力で奪うものだ。」などの話が、日常茶飯事、そこかしこで普通の研究テーマになっているとのことです。実現のためには手段は選ばないのが今の中国の方針のようです。

又、北朝鮮幹部の内部講演での「原発をミサイル攻撃すれば日本を消し去ることができる」といった発言なども同じことがいえるでしょう。 

 これらの妄言を、「まさか!」「ありえない」にしてはならない!と思います。

これらの極端なリスクも「想定内」に含めた上、今後の政局の展開に重大な関心を持って見守っていきたいものです。
 自国の安全を他国に委ねていることの是非も含めて・・。

                                                                                           
向坂元志 



                                                     25年8月号掲載 

     細井紗千子・広報委員会新委員長の下、新役員一同で初審議してこの東政連ニュースを発刊致しました。爾後、よろしくお願いします。

     以下は私の頭に浮かんだものを、そのまんま羅列したものです。 

   @ “行政書士試験は超難関” と言ってもおかしくない難度になっています。 世間では、今もって昔の認識(行政書士試験は易しい)が染みついたままの人が多いのが現状です。 さしあたり、法改正に     係る方々だけにでも、高い能力担保の保有状況が正しく認識されれば、我々政連の活動にも良い結果を及ぼすのではないでしょうか。その為には知ってもらうための活動が必要です。
   (拠りどころは、⇒(「新司法試験・司法書士試験・行政書士試験の関係及び難易度の比較」)

 A  早急に、TPPの及ぼす影響調査を強化し、想定されるものを掴んで対策を練ることが必要と思われます。適宜、 会報等での掲載も並行して。 

    ちなみに、機関紙「東京税政連」には、その「影響」と「取り組むべき課題」が掲載されています。

   B  昨今の違反行政書士の摘発ニュースを見るにつけ、特定他士業により、かなり積極的に行政書士の違反調査・摘発活動に乗り出している結果ではないかとの感触を受けています。 行政書士側としても     攻めに転じ、他士業による領域侵犯に対して今以上に積極的な調査・摘発活動を行う事が必要ではないでしょうか。攻撃は最大の防御ですから。

                                                                     向坂元志
 

 

                                                            26年10月号掲載

今年の定時総会ころ、一定の研修課程を修了した行政書士に行政不服申立代理権を付与する改正行政書士法が成立しました。行政不服申立てに活用することにより国民の権利利益の救済につながるものとして期待されています。

第2次安倍改造内閣が9月3日に成立し、常日頃、行政書士制度に貢献されている議員が多く入閣されたことに加え、中川雅治・中山恭子両議員の行政書士会入会も重なり政連活動の基盤が強化されました。

本誌掲載の92日に行われた「平成27年度東京都予算要望ヒヤリング」における要望事項1〜8の内容を我々は理解するとともに、次なるスローガンの獲得実現に向けて歩みを一つにした協力姿勢を貫きたいものです。一人でも多くの会員の入会を期待しております。                                                                                  
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