相 続 開 始 NO2
“教えて!GOO” 「遺言書の検認」 の回答 4番目にこのページが援用されている。
当 初 の 対 応 |
遺言書の存否を確認する。 |
||
自筆証書遺言(手書きの遺言書)が存在するかどうかを確認する。 同居相続人が秘匿、破棄する場合があるので要注意! その者は法律上当然に相続資格を喪失する。 遺言書の保管者・発見した相続人は、遅滞なくその検認を家庭裁判所に請求しなければならない! |
||
公正証書遺言(公証役場が関与して作成した遺言書)が存在するかどうかを確認する。 そのためには法定相続人が、公証役場へ実印、印鑑証明書、被相続人死亡及び法定相続人であることを証する戸籍謄本、印鑑証明書、実印を携えて出頭する。 |
遺産を証する書面の確保 散逸、秘匿を防ぐとともに、「財産目録」作成の資料とする。 被相続人(亡くなった方)の実印及び預貯金通帳、株券、生命保険証書、年金証書、権利証。 相続財産管理人の選任 遺言書不存在の状況で、遺産の管理能力不足や相続人間の対立が予想される場合には、家庭裁 判所に対し、相続財産の保存に必要な処分として、「相続財産管理人の選任の申立て」をする。 相続放棄や限定承認手続き(過大なマイナス財産がある場合)
ただし、この3ヶ月の熟慮期間を経過すると「単純承認」したものとみなされ、債務を返済しなければならない立場になる。
遺言執行者選任の申立て 遺言書どおりに執行(所有者名の変更)するにあたって、遺言書内に遺言執行者の指定ない場合、必要に応じて、家庭裁判所に対して「遺言執行者選任の申立て」をする。 必要な場合 @ 遺言は一般的に相続人間の利害が相反する内容が多いため、相続人に遺言の執行をさせるこ とは適当でない場合。 A せっかく遺産分割協議が整ったり遺言執行が終わっても、その後に紛争が起こる可能性が ある場合。 B「子の認知届出」「相続人の廃除・廃除の取消し」は、必ず遺言執行者選任の申立てをしな ければならない。 <選任手続き> 誰が・・・相続人や受遺者などの利害関係人が、 どこに・・相続開始地を管轄する家庭裁判所に対して 何を・・・「遺言執行者選任の申立て」をする。
|
ーー☆ Sakisaka Motoshi Office ☆ーー
行政書士 向坂元志事務所
TEL: FAX 042-621-6134
〒193-0823 東京都八王子市横川町918-13
----------------------------------------